デジタルチャンバーの法的措置
主要な業界団体であるデジタルチャンバーが、ブロックチェーンベースの資産に特別な扱いを与えるイリノイ州の税法に対して法的措置を講じました。
税法の内容と主張
彼らは、イリノイ州のデジタル資産税法がデジタル資産の取引、移転、保管に対して0.2%の課税を課している一方で、現金、株式、債券に関わる経済的に同一の活動には同等の負担がないと主張しています。
さらに、この税は日常的な業務に繰り返し適用され、州との結びつきが不十分な取引にも広範な推定を通じて適用されるとしています。この法律は単なる保管に対しても課税し、各取引、移転、保管を別々の課税対象として扱います。
憲法違反の主張
原告は、イリノイ州および米国憲法の平等保護、商業、連邦インターネット税規則に対する違反を主張し、宣言的および差止め救済を求めています。
原告のメンバー
原告のメンバーには、デジタル資産取引所、保管業者、金融機関、決済会社、ステーブルコイン発行者、トークン化プラットフォーム、ブロックチェーンインフラ提供者が含まれています。
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