福建省の仮想通貨取引に関する裁判判決
最近、中国福建省の馬韋裁判所は、仮想通貨の取引に関わる不当利得の紛争に対して判決を下しました。2024年4月、あるプラットフォームでスイという男性がイエという男性に仮想通貨の購入を提案しました。イエがこの提案に同意し、スイは同日にアリペイを通じて18,000元をイエに支払いました。イエはスイに対し、単位あたり7.6元の価格で2368.42単位の仮想通貨を販売しました。しかし、その後、両者は仮想通貨の購入を巡って争うこととなりました。
裁判結果とその背景
スイはイエを馬韋裁判所に訴え、18,000元の不当利得の返還を求めました。裁判所は、現段階において中国国内でのオンライン仮想通貨は法定通貨に類する法的地位を持たず、市場で通貨としての使用が認められないと判断しました。このため、市民による仮想通貨への投資と取引は、国家の金融規制秩序を乱し、公共秩序や良俗に反する行為と見なされ、法律によって保護されないとされました。
スイがオンラインプラットフォームを介してイエに対して仮想通貨に投資した場合、これは中国の民事法による規制の対象外であり、結果的にスイ自身が損失を負担すべきであるとされました。スイの不当利得返還請求は事実にも法的根拠にも欠け、裁判所はこれを支持しませんでした。この判断は、中華人民共和国民法第8条及び第153条に基づき、原告スイの訴訟を棄却しました。
裁判官の警告と助言
裁判官は、「多くの人々が仮想通貨のいわゆる『高いリターン』に惹かれるが、その背後には法的リスクやセキュリティの脆弱性が潜んでいる」と警告し、一般投資家に対してリスク意識を高め、法的かつ安定した投資経路を選択するよう助言しました。また、仮想通貨取引への参加を避けるよう呼びかけ、「法的レッドラインの端にある危険なゲーム」であると述べました。