韓国、破産した取引所の口座は報告対象のまま

3時間前
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韓国国税庁の新たな解釈

韓国の国税庁は8月28日、住民が破産した海外取引所に保有する適格な暗号通貨口座について、取引や引き出しができない場合でも報告し続ける必要があると判断しました。この解釈は、韓国の住民がアクセスできない取引所の残高が海外金融口座として認められるかどうかを尋ねたことを受けて発表されました。

破産した取引所の影響

納税者は、2022年11月に破産した海外の暗号通貨取引所の債権者であり、資産の取引や引き出しができなくなり、取引所の分配プロセスに入っていました。納税者は国内の外貨口座を通じて部分的な破産分配を受けていましたが、国税庁は元の海外口座がデジタル資産を取引するために外国の仮想資産サービスプロバイダーと開設されたため、報告の対象であると結論づけました。

この決定は、アクセスできない資産が課税所得を生むかどうかではなく、開示義務に関するものであり、口座を報告すること自体がその全残高に対して税金が発生することを確立するわけではありません。

報告義務とその影響

韓国の住民および国内法人は、関連する暦年の任意の月の末に、海外金融口座の残高が5億ウォン(約35万ドル)を超える場合、一般的に報告しなければなりません。適格な外国口座の残高は、しきい値を適用する際に合算されるため、単独の口座が5億ウォンを超えなくてもこのルールが適用される可能性があります。

納税者は翌年の6月に報告を提出しなければならず、提出書類には外国金融機関、口座情報、報告可能な残高が記載されます。デジタル資産は2023年の報告サイクルから外国金融口座制度に追加されたため、海外の暗号通貨取引所を通じて保有される口座も、外国の預金、証券、ファンド、その他の対象金融資産と同様に適格となります

自己保管型ウォレットとの違い

自己保管型ウォレットは、海外の仮想資産サービスプロバイダーと開設された口座ではないため、異なる扱いを受けます。Crypto.newsは以前、分散型ウォレットが国税庁の解釈に基づき、海外口座の申告から除外されていると報じました。最新の判決は、取引所の破産が同じ結果を生まないことを明確にしています。

顧客の権利と報告の必要性

顧客は、資産に対する通常の管理権を失った後でも、報告可能な口座または取引所に対する請求権を保持することができます。国税庁の解釈は、口座が報告されなければならないことを確認していますが、公開されている要約は、納税者が争われているまたは部分的に回収可能な破産請求権をどのように評価すべきかを完全には説明していません。

取引所のインターフェースは、破産財団がすべての資産を返還できない場合でも、顧客の元のトークン残高を表示することがあります。最終的に分配される価値は、表示された残高と大きく異なる可能性があります。

今後の展望と税制の変更

国税庁は、2027年1月1日から適格なデジタル資産所得に対して22%の税金を適用する計画を現在立てています。この将来の税金は、海外取引所やプライベートウォレットでの活動も対象となります。Crypto.newsが報じたように、250万ウォンの控除を超える年間利益には、20%の国税と2%の地方所得税が課されます。

韓国はまた、OECDの暗号資産報告フレームワークを通じて参加する管轄区域と暗号取引情報を交換する計画を立てています。新しいデータチャネルは、以前は開示されていなかった海外取引所の口座を特定しやすくする可能性があります。