BiyaPayアナリスト:SECが3種類のステーキング活動は証券発行に該当しないと明確化し、デジタル資産の遵守環境を推進

2週間前
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米国証券取引委員会の発表

2025年、米国証券取引委員会(SEC)のコーポレートファイナンス部門は、Proof of Stake(PoS)ネットワークにおける3種類の「ステーキング」活動が、1933年の証券法および1934年の証券取引法の下で証券の発行や販売には該当しないとの声明を発表しました。

対象となるステーキング活動

対象となる3種類のステーキングは、以下の通りです:

  • ノードオペレーターの自己ステーキング
  • 自己保管ステーキング
  • カストディ機関が顧客の代わりに行うステーキング

これにより、参加者はSECに登録する必要がなくなり、遵守リスクが大幅に低減されることになります。

ステーキング報酬の合法性

この声明では、ステーキング報酬がPoSネットワークが検証者にプロトコルに基づいて提供するサービス報酬であり、他者の企業努力や管理努力からの利益配分ではないことも特に強調されています。その合法的かつ遵守的な性質がさらに明確になっています。

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