ChainlinkがSECのガイドラインを称賛し、機関金融における暗号統合の基盤を築く

3か月前
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米国証券取引委員会(SEC)の新たなガイダンス

米国証券取引委員会(SEC)は、デジタル資産をより広く機関で利用することを促進する可能性のある新たなガイダンスを発表しました。5月15日に発表された更新FAQでは、同機関が暗号サービスに関与するブローカー・ディーラーおよび移転業者に対する既存の証券法の適用について説明しています。

SECのガイダンスに対する反応

この発展に関し、SECのコミッショナーであるヘスター・ピアースは、「このガイダンスは漸進的であり、包括的ではない」と指摘し、より広範な規制の更新が依然として進行中であることを示唆しました。彼女は続けて、「これらのFAQへの回答の多くは物議を醸すべきではなく、私たちのルールが既に述べていること、または述べていないことをそのまま反映しているに過ぎません」と述べました。

一方、Chainlinkはこの更新を歓迎しており、パブリックブロックチェーンを記録管理、コンプライアンス、データプライバシーへの利用に関して金融機関からの長年の懸念を解消する進展であると評価しています。

SECのガイダンスはあまり目立たない形で発表されましたが、情報源によると、これは3月に行われたChainlink LabsとSECのクリプトタスクフォースとの一連の非公開会議によって形成された部分もあるようです。

暗号ガイダンスの内容と影響

SECの暗号ガイダンスの更新により、保管義務や資本規則とデジタル資産との関係が明示されました。SECによれば、ビットコインやイーサリアムのような非証券暗号を保有するブローカー・ディーラーは、証券にのみ適用されるルール15c3-3の顧客保護規則の対象外となります。この区別により、企業は従来の保管ルールにおいて、どのような種類のデジタル資産が含まれるかをより明確に定義できるようになります。

また、このガイダンスはブローカー・ディーラーがネット資本の目的でデジタル資産のポジションをどのように扱うべきかについても明確にしています。

移転業者と分散台帳技術(DLT)

ブローカー・ディーラーのガイダンスだけでなく、更新されたFAQでは、移転業者が公共ブロックチェーンを含む分散台帳技術(DLT)を活用して証券記録を維持する方法にも言及しています。SECは、移転業者が現行の証券法に基づくすべての記録維持、コンプライアンス、報告義務を満たしていれば、公式なマスターセキュリティホルダーファイルとしてDLTを利用できると述べています。

このように、SECの新たなガイダンスは市場において重要な意味を持つとの見方が広まっています。

まとめ

現在、米国の金融機関がコアファンド運営をオンチェーンに移行し、規制当局に承認された実績のあるインフラを採用し始める可能性が高まっています。これにより、132兆ドル規模のグローバルファンド管理市場において大幅なコスト削減が実現するでしょう。また、Chainlinkにとっては、自身の正当性を証明する機会ともなります。