IRS、特定のデジタル資産販売に関する情報申告書およびバックアップ源泉徴収の提出猶予を延長

4日前
3分読む
2 ビュー

新しい移行猶予と規則の発表

ワシントン — 米国財務省および内国歳入庁(IRS)は本日、情報申告およびバックアップ源泉徴収の移行猶予を拡張し、変更通知2025-33を発表しました。これは、顧客による特定のデジタル資産の販売および交換取引を報告するために、Form 1099-DA(Digital Asset Proceeds From Broker Transactions)を提出する必要があるブローカーに向けたもので、重要な変更点が含まれています。

移行猶予の詳細

移行猶予について、ブローカーがForm 1099-DAを提出することが義務づけられる2024年から、財務省およびIRSは、デジタル資産の販売および交換取引をこのフォームで報告し、受取人の声明を提供することを要求します。また、2025年1月1日からは特定の取引に対してバックアップ源泉徴収を行うことも求められます。

同時に、IRSは通知2024-56において、2025年中に行われた取引に関連するこの最終規則による情報報告およびバックアップ源泉徴収税負担に関する罰金からの移行猶予を発表しました。

さらなる移行猶予の拡張

さらに、通知2025-33では、2026年の暦年中に行われたデジタル資産の販売および交換取引について、バックアップ源泉徴収税負担および関連する罰金に対する移行猶予を拡張しています。この通知では、2027年に行われたデジタル資産の販売または交換取引について、受取人の名前および税務識別番号(TIN)をIRSのTINマッチングプログラムに提出した場合、ブローカーはバックアップ源泉徴収を行う必要がないという限られた移行猶予をさらに1年間延長します。

救済措置と追加の猶予

加えて、ブローカーが納付すべきバックアップ源泉徴収税を全額源泉徴収および支払いしなかった場合、その原因が2027年に異なるデジタル資産との交換における販売時のデジタル資産の価値の減少によるものであり、ブローカーが保有しているデジタル資産を即座に現金に変換する場合、救済措置が提供されます。この通知は、ブローカーによって過去に米国人として分類されていなかった特定の顧客に対して、2027年中に行われたデジタル資産の販売に対する追加の移行猶予も提供します。