SECの暗号通貨活動に関するガイダンス
証券取引委員会(SEC)の取引および市場部門のスタッフが、暗号通貨活動に対する既存の連邦証券法の適用についての包括的なガイダンスを発表しました。新たに公開された文書は、暗号に関与するブローカー、移転エージェント、取引プラットフォームのための詳細なロードマップを提供しています。
セーフハーバーとブローカーの役割
2020年、SECはデジタル資産を保管するための特定の厳格な手順に従ったブローカーに対して「セーフハーバー」(執行からの保護)を提供する声明を発表しました。この声明は必須ではなく、ブローカーは既存の標準ルールに従うことで暗号証券を保管することができます。
ブローカーは「インカインド」取引(暗号資産をETFの株式と交換すること)を促進することが許可されています。ただし、ブローカーが自らの帳簿で暗号資産(ビットコインやイーサリアムなど)を保有する場合、リスクを考慮しなければなりません。
SIPC保険と法的区別
SIPC(証券投資者保護公社)保険は、ブローカーが破産した場合に顧客を保護しますが、これはSECに登録された「証券」のみをカバーします。暗号資産が「投資契約」(証券の一種)であるが未登録の場合、SIPCはそれを保護しません。
ブローカーと顧客は、商法の下で非証券の暗号を「金融資産」として扱うことに合意することができます。この法的区別は、ブローカーが破産した場合に、これらの資産が顧客に属するものとして扱われ、ブローカーの一般資産の一部として売却されて債務を支払うことにならないようにするのに役立ちます。
代替取引システムとペア取引
また、この文書は代替取引システム(ATS)および国家証券取引所での取引のメカニズムについても言及しています。スタッフは、連邦法が「ペア取引(暗号証券を非証券の暗号資産と直接交換する行為)を禁止していない」と確認しました。
このガイダンスは、暗号通貨市場における透明性と法的明確性を提供することを目的としています。