韓国、民事債務執行のための暗号資産押収ルールを提案

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韓国の最高裁判所による新しい民事執行ルール

韓国の最高裁判所は、債務回収手続きにおいて暗号資産を押収、移転、現金化する方法を定めた新しい民事執行ルールを提案しました。この措置は、パブリックコンサルテーションの後、10月1日に施行される予定です。

デジタル資産に対する正式な手続き

地元メディアによると、最高裁は7月2日にデジタル資産に対する請求を執行するための正式な手続きを導入するために、民事執行規則の改正案を発表しました。ルールが最終化される前に、8月11日まで公募コメントが受け付けられます

デジタル資産の執行システムの追加

この提案は、韓国における暗号資産の所有と取引が増加し、デジタル資産が民事執行の対象となるケースが増えている中で行われました。改正案は、従来の財産、銀行口座、その他の請求に焦点を当てた執行システムにデジタル資産を追加します。

草案によれば、デジタル資産の移転を要求する権利に対する強制執行は、裁判所が押収命令を発行した時点で開始されます。

債務者の資産移転の禁止

デジタル資産取引所やその他の第三者が資産を債務者に移転することは禁止され、債務者自身も移転権を処分したり、資産を受け取ったりすることが禁止されます。同時に、債権者は裁判所に対して、取引所やその他の第三者に対し、移転請求が存在するか、保有しているデジタル資産の種類と数量、他の債権者や優先請求がその資産に既に付着しているかどうかを開示するよう求めることができます

押収された資産の現金化方法

提案には、押収された移転請求が移転命令や裁判所承認の販売を通じて現金化される方法も説明されています。販売プロセスにおいて、執行官は仮想資産サービスプロバイダーに資産を販売するよう指示したり、販売前に執行目的のために開設された口座に資産を移転したり、流動性の低いデジタル資産をより取引しやすいものと交換したりすることができます。

ルールは、トークンの市場価値が低い場合や取引流動性が限られている場合にそのような交換を許可します。

強制執行の手続きと資産の返還

移転請求ではなく、デジタル資産自体に対する強制執行のための別の手続きも提案されています。裁判所が押収命令を発行した場合、債務者は資産を処分することが禁止され、資産は執行官に移転されます。押収は移転が完了した時点で法的効力を持ちます。

清算のために、草案は移転命令または販売命令を提供しています。移転命令が確定した後、デジタル資産は債権者の指定した住所に直接移転されることができ、販売も仮想資産サービスプロバイダーを通じて行うことができます。

今後の計画とデジタル資産政策の変更

最高裁の国立裁判所管理局は、8月11日までにコンサルテーションプロセスを完了し、10月1日に改正ルールを実施する計画です。この提案は、最近韓国で導入されたデジタル資産政策のいくつかの変更に続くものです。

先月、金融サービス委員会は、新スタートファンドの債務救済を求める申請者に対して、仮想資産の保有を資産レビューに含めることを要求することで、暗号資産の開示要件を拡大しました。また、当局が暗号通貨を規制する法的枠組みを更新し続ける中で、デジタル資産法が国の金融規制サンドボックスに含まれることを許可することも提案されています。